2019-11-13 第200回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
新制度に伴い、現行の入学料免除、授業料免除制度は、廃止又は大幅に要件が見直される可能性があります、詳細は決定次第、本ホームページにてお知らせをします、このように書いてあります。 学生にとって安心して勉強が続けられるかという大変大きな問題です。これは事実でしょうか。また、事実であるならば、大学はいつ詳細を発表できるのでしょうか。
新制度に伴い、現行の入学料免除、授業料免除制度は、廃止又は大幅に要件が見直される可能性があります、詳細は決定次第、本ホームページにてお知らせをします、このように書いてあります。 学生にとって安心して勉強が続けられるかという大変大きな問題です。これは事実でしょうか。また、事実であるならば、大学はいつ詳細を発表できるのでしょうか。
安倍政権が導入する低所得世帯の高等教育修学支援制度と引換えに、現在、国立大学が行っている授業料免除制度が廃止されようとしています。文部科学省の調査によれば、授業料免除や減額の対象になっている学生の半数以上に当たる二万四千人が、逆に支援を受けられなくなるか、支援額が減少します。現行免除制度は中所得世帯も対象ですが、新制度は住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯に限定されるからです。
○新妻秀規君 次に、これまでも議論がありましたけれども、現行の授業料免除制度との違いについて確認をしたいと思います。 授業料免除の制度につきましては、これまで大学ごとに成績や収入など、ある意味ばらばらな異なる基準で免除対象者の選定をしていましたけれども、今回の制度では、その基準を学習状況と所得について統一した条件を設定し、一本化することとなると理解をしております。
○松野国務大臣 国立大学においては国費による授業料免除制度が整備されていることから、免除を受けた国立大学生については、給付額の減額を含め調整することが公平性の観点からも適当であると考えています。 具体的には、自宅生については、月額二万円のところ、支給しないこととし、自宅外生については、月額三万円のところ、月額二万円とすることを検討しております。
やはり情報が不足していると思いますし、また、いろんな奨学金も、国の制度だけではなく民間であったり自治体の制度があり、そして大学に行ったら大学では授業料免除制度ってあるんですね、そういう制度が。それは何かというと、やっぱり遠隔地の人ほど通りやすいんですよ。沖縄の方々は条件優遇されるようになっていますので、そういう情報を是非沖縄の方々にお伝えいただければというふうに思っています。
私は、自分の経験から、いろんな奨学金ありますよということで申し上げまして、私、三つ奨学金いただいて大学出させていただきましたので、それで帰って、いろんな民間とか自治体とかの奨学金や、あと大学授業料免除制度、これ余り知られていないんですよ、そういう資料をお届けしましたら、お子さんを受験させようということになったようでございます。
この授業料免除制度は、本来、生活保護家庭に対する制度だというふうに認識をしておりまして、今御答弁にあったとおり、国と県がそれぞれ二分の一ずつの支出で賄われているものでありますが、この対象となる子供はこの新制度の中の本来は対象でありますから、これは、やはり国が責任を持ってこの新制度の枠の中で対応をするべきではないかというふうに考えるんですが、下村大臣、いかがでしょうか。
○青木委員 これは授業料免除制度で対応しているということですね。各都道府県の授業料免除制度で対応しているということで、今お話にありましたように、授業料免除の対象者の収入基準とか家族構成によってもその基準というのは異なってくるのではないかというふうに思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。
○新妻秀規君 本日は、産学連携の促進、そして寄附の受入れ体制への環境整備、そして教育予算の増額、また授業料免除制度の拡充について質問をさせていただきます。 まず、産学連携の促進についてお尋ねをします。 今回のガバナンス改革におきまして、学外の声がより大学の経営に反映されやすくなると承知をしております。これによって、産業界との連携も加速をしていく、このように期待をしております。
最後に、授業料免除制度の拡充についてお尋ねをいたします。 大臣は常々、経済の格差が教育の格差になることは断じてあってはならない、このように訴えていらっしゃいます。能力とやる気のある若者が教育の機会を得られるように、ただいまもおっしゃいましたように奨学金の拡充など取り組んでいただき、本当に感謝を申し上げます。 ここで是非ともお願いを申し上げたいのが、大学での授業料の免除制度です。
その当時も、逆に言えば資力の十分でない人でも法曹になる道を閉ざしてはならないということで、逆に奨学金であるとか、あるいは教育ローンとか、あるいは授業料免除制度等の支援制度を十分に整備して活用しなければいけないというふうにむしろ盛り込まれているわけですので、決して予測がされていなかったというわけではないかというふうに思います。
さらに、成績優秀者に対する大学独自の奨学金とかあるいは授業料免除制度の導入など、学生に対するサービスを充実させている。 あるいはまた、地域貢献のための組織の設置によります自治体等との連携とか、あるいは地元ベンチャー企業等を対象とした経営相談の実施など地域貢献とか、あるいは産学連携の促進を図っているといった、いろいろと個性的な改革の枠組みを展開しているところでございます。
そこをちょっと読んでみますと、「資力の十分でない者が経済的理由から法科大学院に入学することが困難となることのないように、奨学金、教育ローン、授業料免除制度等の各種の支援制度を十分に整備・活用すべきである。」こうなっておりまして、もちろん教育ローンというようなことになれば民間の力、こういうことになるのかもしれません。
また、御指摘のありました授業料免除制度でございますが、経済的理由によって授業料納付が困難である者などを対象にして、修学継続を容易にし教育を受ける機会を確保する、この意義を授業料免除制度は有しておるわけでございますから、国立大学法人化後もこのような観点から授業料免除の仕組みは維持する必要があると、このように考えておるわけでございまして、その方向で今検討をいたしておるところでございます。
○河村副大臣 これは、シミュレーションする場合に、日本育英会などの奨学金、教育ローンそれから授業料免除制度、そういうものの中から出てきた学生の生活調査ということになっておりまして、委員御指摘のとおり、これは平均支出、平成十二年、生活費百十四万六千円が平均でありまして、国立が百十七万、これはどういうわけでしょうか、私立は百十万、私立の方が節約するのが多いんでしょうか、そういう数字になっておりまして、これに
奨学金、教育ローン、授業料免除制度等の各種援助制度の整備、活用をしなくちゃいかぬ。これはよっぽど法務大臣が、司法制度改革のための副本部長ですか、現在の内閣の財務当局の姿勢を変えさせなければ、意見書の趣旨に反することになりますよ。現にああいう答弁をしているんですから、大事な質問に対しても答弁しないんですから。政府保証ローンをつくってくれというのに答弁もしないわけですから。
そして、それに対する財政措置のあり方、それから経済的困難で入れない者が出てはならないということも指摘されているわけですが、今、実際に学生の指導に当たっていらっしゃる立場で、学生の生活実態などもよく御存じかと思うんですが、実際、資力のない学生が排除をされない上で、奨学金であるとか授業料免除制度のことも意見書は言っておりますけれども、この点についてのお考えをお願いをしたいと思います。
法科大学院の制度設計に当たっては、公平性、開放性、多様性を旨とすること、資力が十分でない者が経済的理由から入学することが困難となることのないように、奨学金、教育ローン、授業料免除制度等を整備すること、司法試験を法科大学院の修了を要件とする新たなものに切りかえるとともに、やむを得ない事由により法科大学院への入学が困難な者にも法曹資格取得を可能とする適切な例外措置を講ずること等につきまして意見の一致を見
また、授業料についてでございますけれども、国立大学の場合には、年二回、四月と十月でございますけれども、授業料の納期があるわけでございますが、その納期前に申請を行うことによりまして、納期必要額の全額あるいは半額が免除される授業料免除制度、これを有効に活用をしてまいりたいと考えておるところでございます。
○政府委員(遠山敦子君) 授業料免除制度の家計基準につきましても、大学院生の置かれております家計状況等を総合的に勘案いたしまして、大学院につきましては平成六年度から、親から独立していると認められる者につきましては本人の収入で判断する方法に改定したところでございます。これは既にことし三月十七日付の局長通知で明らかにしているところでございます。
文部大臣、被災農家の子供たちのために就学援助制度の適用を図り、また、授業料免除制度などを適用する自治体に対し特別の助成を行うべきでありますが、お答え願います。 さらに、米の需給全体にもかかわる幾つかの対策についてお伺いをいたします。 まず、冷害により大量に発生が予想される規格外の米の全量買い上げについてであります。
文部省としましては、教育の機会均等の見地から、かねてから、日本育英会の奨学金の貸与のほかに、授業料免除制度を活用することによりまして授業料改定の及ぼす影響というものを極力抑制してまいっているところでございます。 それから、二つ目の育英奨学事業についてでございます。